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2008年11月30日

2008年11月30日

天皇家の婚姻制度

氏姓制度における二元性に続いて、天皇家の婚姻制度をみておきたい。(江上波夫著『騎馬民族国家』より。)
前の記事にあるように、天皇家は臣姓の大和の豪族と密接な婚姻関係をもった。天皇氏と通婚した葛城、和珥、平群、蘇我などの大和の臣姓豪族が天皇氏系ではなくて、土着の国神系の豪族であったとすれば、族外婚であったことになる。
一方、天皇家のメンバーの間でさかんに近親結婚が行われたことは、誰でも知っているとおりで、異母兄妹さえ結婚しているくらい極端な族内婚的現象も見逃せない。(記紀にみる兄妹婚を参照。)
では、天皇家における族外婚と族内婚との関係はどのようなものであったか。
年代からみると、族外婚がもっぱら行われたのは応神(270-310)から三世代目の履中(400-5)・反正(406-10)ころまでで、
四世代目の安康(453-6)・雄略(456-79)以後は、天皇家内部の近親婚と土着豪族との族外婚とが併行して行われており、そのまま天智(668-71)の時代に至っている。
もう一つ、天皇家の婚姻関係で注目すべき現象は継体天皇(507-31)前後に現れたもので、応神以後五世代ころまでほとんどまったくみられなかった、連姓の天神系豪族との結婚である。
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