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2010年11月30日

現在、世界の婚姻形態は、どう成っているのでしょう?Vol.2 ~フランス編~

「現在、世界の婚姻形態は、どう成っているのでしょう?」
http://bbs.jinruisi.net/blog/2010/11/000905.html
という事で、シリーズでお伝えしていこうと思います。
🙄 さて、シリーズ第2弾となるのは「フランス」です。
一時、新しい男女の形として「事実婚」の事を『フランス婚』とも呼ばれ、話題になったこともありました。
🙄 現在の婚姻はどの様な状況になっているのでしょうか?
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フランス婚
まずは概要です。

数年前は3人に1人が婚外子でしたが、今やパリでは2人に1人が婚外子だそう・・・。
離婚数は1970~75年の間に2倍、70~80年の間には3倍にも増えました。離婚は70~80年代に急増し、ここ数年は10万件をわずかに超えて安定しています。とはいえ、一日に300組近くが、夫婦の3組に1組以上が離婚しています。
現代では、結婚の40%が離婚という形で終わり、パリに限れば、2組に1組という状況。
正式の離婚としては統計に表れない、法的手続きを取っていない「事実婚」カップルの別れの数も勘定すれば、フランスでの男女の「離婚」は日常茶飯事という状況です。
■2007年比較(厚生労働省統計調査より一部引用)(人口千対)
出生率  婚姻率  離婚率 
日本   8.6   5.7   2.02
フランス   12.7    4.3   2.22
では、この様な状況になっているのはなぜか?また制度的はどうなっているのか?を詳しく調べてみようと思います。
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フランスといえば「カップル社会」です。
また、社交上の最小単位は【カップル】と目されています。しかるにシングルは肩身の狭い思いをする機会が多いとか・・・。
夫婦であろうが同棲カップルであろうが、一緒に住んでいなかろうが、フランス人は「形式」にはまったくこだわらない。当然、結婚しているか結婚していないかもフランスではまったく問題にならないので、ある意味気楽であると考えられます。
しかし、その分すべての責任は自分にあるという事も忘れてはいけません。
要するに、個人主義が貫徹しているという事なのです。
では、現状のカップルにどの様な形態があるのでしょうか?
以下「『知』の即興空間」さんからの抜粋引用ですhttp://trickystar.blog59.fc2.com/blog-entry-51.html

フランスで結婚を選ばない、いわゆる「非婚カップル」が一般化したのは、五月革命のショックを経て、結婚と事実婚の間の格差が縮まり、事実婚が限りなく結婚に近づいていった結果であると言われる。しかし実際のところ、五月革命の直後しばらくの間、婚姻数は増え続け、事実婚は70年代後半から急増し始めた。とはいえ、地域格差はある。パリを中心とした大都市と、地方とではカップル形態もことなり、「結婚」が重視される地方も依然多い。大都会を中心に以下のような形態が見直されるようになってきた。
①同棲(ユニオン・リーブル) ②近くに住み互いに行き来 ③PACS ④結婚

中でも①②についてもう少し詳しく見ていくと・・・

①同棲(ユニオン・リーブル)
長年一緒に暮らし、ほとんど夫婦同然であっても、敢えて結婚しない形態。この形態は増えているが、相続税の優遇を求めて、ユニオン・リーブルのカップルが高齢になって駆け込みで「結婚」に切り替える手続きも増えており過渡的な形態である場合も非常に多く、結婚の代替的な形態とはいまのところ見なし難い。

③PACS(連帯市民協約)
フランスでは1999年にPACS(連帯市民協約)法というものが成立し、同棲カップルにも夫婦と同じ権利が与えられるようになった。このため、財産分与に至るまで法律でしっかり保障されているので、その結果、フランスでは結婚にこだわるカップルがさらに少なくなった。同棲カップルというのが男女の組み合わせに限らないのがこの法律の特徴。
成人した同性、あるいは異性の独身者二人が生活をともにする契約、それがPACS。PACSは同居していることが前提となっているので、契約を交わした同棲ともいえる。そもそもの始まりは99年に主に同性愛者からの要望で、左派連立内閣の時に認められた。北欧から始まった制度である。PACSが成立すると2人は共同納税者となり、お互いに経済的に助け合うことが義務となる。また、2人が賃貸住宅に住んでいる場合、パートナーの死亡や失踪などで名義人を失ったとしても、賃貸期間中であれば居住できる。フランスでは税は夫婦単位で徴収されるため、個人で別々に納税するよりも軽減され、PACS締結後2年たてば、条件付きで法律婚夫婦と同じように贈与税や相続税の軽減措置も受けられるようになる。「結婚」に変わる形態として支持されていると思われがちだが、しかし実体は、内閣府経済社会研究所編「フランスとドイツの家庭生活調査:2005」によると、パリの35~44歳の異性カップルのうちPACSを結んでいるカップルは2.7%にすぎず、法律婚(66.3%)はもちろん、同棲(31.0%)に比べても非常に少ないことが分かる。

です。
①③が増えたのは、五月革命以降、
女の精神的・経済的な自立が進められた事
結婚手続きの厄介さ
が上げられます。
日本であれば結婚も離婚もふたりの署名がある紙切れ1枚で済みます。しかしフランスでは、健康診断書の提出、婚姻公告(10日間)の掲示、2~4人の証人と市町村長による公開の挙式を経て、婚姻の手続きとなります。
また、離婚時も同様、裁判所に出向くなどの厄介な手続きが必要となります。
以上の様に、フランスでは婚姻制とは宗教がその背景にあると思われますが、それさえも「厄介なモノ」との意識が強まり、個人主義思想が上回ったと考えられます。
現に、法の変化が先にあったのではなく、フランス人考え方の変化に沿って法が追従していきました。
もはや、宗教による一対規範も統合観念として実現できなくなったと言えるのでは無いでしょうか?

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