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2011年08月22日

歴史に学ぶ男女関係3 ~古代の対偶婚(3)婚姻習俗「祓除」~

haniwa.jpg歴史に学ぶ男女関係1 ~古代の対偶婚(1)~
歴史に学ぶ男女関係2 ~古代の対偶婚(2)~
に続いて今日は、古代の対偶婚における婚姻習俗の一つ「祓除(はらへ)」を見ることにします。
最初に日本の対偶婚の独自性から。
モルガン、エンゲルスが対偶婚概念を定立した社会が単系・外婚制を特徴とする氏族制社会であったのに対し、日本社会はかかる氏族制を基礎とする社会ではなく、従って外婚制という明確な氏族規制による制約下に置かれなかった。
よって共同体規制は氏族制社会ほどの厳格さをもって貫徹されないが、存在しなかったわけではなく、何らかの婚姻(=性関係)への共同体規制は存したはずで、それが『大化二年三月甲申詔』(646)の、律令国家成立以前の民間の婚姻習俗に対する、古代国家側からの禁止に垣間見える、とされています。
そこで今日は、この詔の中から、対偶婚の発生と同じように古く、それと結びついた慣行である(二)の(5)項「祓除(はらへ)」の項を見ることにします。
(写真は「腰かける巫女(埴輪)」6世紀。)
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(二)(5)項
夫を失へる婦(め)有りて、若しは十年、二十年を経て、人に適(とつ)ぎて婦と為り、あわせて、未だ嫁がざる女、始めて人に適ぐ時に、是に、この夫婦を妬(ねた)みて、祓除(はらへ)せしむること多し。

高群はこれを、共同婚の一員が個別婚に移る際、それに加罰する行為を述べたもので、祓除をさせた主体は若者組とする。
(注:「祓除(はらへ、ばつじょ、ふつじょ)」穢れや災いなどを祓い除くこと。)
★加罰といい祓除といい穏やかでないですが、それを主導した若者組とは?まずここから見て行きましょう。
家父長制的変容を受けた若者組
若者組の婚姻・性関係を周る慣行に関する研究で最も本質を把えたものは、中山太郎の『日本若者史』(1930年)であろう。
中山はこの中で、婚姻に関する若者組の関与の本質を、若者組による村内の娘と出戻りの婦人の性の共有と把え、その共有を証する事実として、

①若者の性的要求に対し娘は服従せねばならない(拒否すれば制裁が加えられる)
②他村の男と性関係を持つか結婚する時には、酒肴料を支払う等の贖罪行為が伴う
共有の極端な例として、くじ引きで一時的な配偶者を決める慣行があり、娘はそれを拒否出来ぬ
④結婚の成立には親、親族以外の若者組の承認が必要で、若者組が最終的結婚承認権を持つ
⑤娘の通経を若者組へ告知せねばならぬ
⑥若者組が初夜権を持つ

等を挙げ、これらの事実から、
若者組に共有された娘の性が一人の男の専有になるについては、④に見るような若者組の承認を要したとする。このように中山は、若者組による娘の性の支配がその本質だとする。
なお中山は、若者組加入が適婚者たることの社会的公認を意味し、妻帯すれば脱退する点をも同時に指摘している。
江守五夫は、かかる婚前交渉慣行は、未婚男女間の社会的接触・性的交渉に対する家父長制的拘束が欠如している所に成立することを指摘したが、
★では、この家父長制的拘束の欠如と若者組の女性支配とはどう関連するのか。
このような若者組のあり方は、男性の女性への支配権(=家父長権)が家単位で現出せず、年齢階梯制を通じて出現した特殊な事例として理解できるのではないだろうか。
つまり、新たに出現した家父長権=男性による女性の支配権が、家を単位として出現するか、それとも従来の年齢階梯集団の存在により強く規定されて、年齢階梯集団を単位として出現するかは、ある地域社会の置かれた歴史環境によるのであり、中山らにより明らかにされた若者組のあり方は、後者の場合なのではないか。
従って、家父長制的拘束の欠如を意味せず、家父長制が一定の条件下で年齢階梯集団を単位として出現した、いわば家父長制の変容形態なのであり、現在民俗例等から復元される若者組は、このような家父長制的変容を受けた年齢階梯集団なのであろう。
古代の共同体成員の結婚承認=祓除
とすれば、当詔の祓除を考察するには、家父長制的変容を経る以前の年齢階梯集団、ないしそれを内部集団として含む共同体下での、婚姻慣行が明らかにされる必要がある。
その特徴は、第一に男女対等的あり方の上に婚姻慣行が行われた点、第二に家父長制家族が未成立、よって、婚姻慣行は原始共同体の規制下に行われた点、第三に対偶婚下での婚姻慣行である点、である。
日本古代に年齢階梯集団が存在し、それが基本的に青-壮-老に区別されていたことは、をとこ-をとこ-をきな・をとめ-おみ(う)な-おむ(う)な、の男女の年齢呼称の存在から明らかだが、しかしその年齢区分が未婚者と既婚者を区別したものか否かは不明で、当時の恋愛と結婚の区別のつけ難い対偶婚下の状況を考えると、未婚と既婚の区別はなかったと考えるのが妥当であろう。
外婚制ほど明確な婚姻規制を持たない共同体規制、今日的意味での未婚と既婚によっては区別されていない年齢集団、家父長制家族に到達していない未熟な「家族」の存在等を前提として、当時の性・婚姻慣行を具体的に考えると、
結婚・再婚に際しての祓除は、おそらくは父母、親族、および周囲の共同体成員からの対偶婚下の結婚承認にかかわるものと考えられる。
すなわち対偶婚下においては、結婚は当事者同士の合意に基づき成立するのだが、いずれかの時点で娘の父母を初めとする周囲の事後的承認を必要とするのである。
それが祓除であるが、★ではなぜ祓除が行われたのか?
それは、その古い起源は高群のいうような、共同婚から個別婚に移る際の贖罪であったかも知れず、集団婚の存在が論理的に復元できる以上(下記注参照)、そこから対偶婚的夫婦関係を形成することは、周囲に対する贖罪を必要としたと考えることもできるであろう。
~~~~~~~~~
(注)集団婚の実例が文献上も未開社会の調査事例上も知られていないとしても、その存在を否定するのではなく、所有形態として共有しか存在しない社会の実例が残されていない以上、論理的復元による集団婚の存在を承認するのが正当な学問の態度だと、関口裕子氏はいう。
すなわち、①共有下の集団婚→②共有下の占有と対偶婚→③私有下の単婚、の論理的復元。
~~~~~~~~~
文献:関口裕子著『日本古代婚姻史の研究 上・下』(1993年)より。
如何でしたか。
古代の対偶婚は、すでにみんなから離れたところに形成する男女関係なので、みんなに対して贖罪を必要としたのですね。この感覚は今でも生きており、むしろ強くなっているように思いました。
では次回は、『大化二年三月甲申詔』からさらに古代の婚姻習俗に迫ります。お楽しみに。

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