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2008年08月02日

日本の婚姻制度は、どのように変遷してきたのか?(江戸~明治~大正~昭和~平成) 明治編

Gustave_Boissonade.jpg
「ボアソナード」 画像はウィキペディアよりお借りしました。
http://bbs.jinruisi.net/blog/2008/07/000415.html#more
に続いて、明治政府が男女関係にもたらした変化についてお送りします。

列強においつけ m003 m004
近代化を急ぐ明治政府は法律の制定を急ぎました。
明治政府は、お雇い外国人としてフランスよりボアソナードを招きました。
ボアソナードは日本に来る前はフランスのパリ大学の教授をしていました。
ところが、ボアソナード起草の民法に待ったをかけた「民法典論争」が起こったのです。

法典論争のこと1  「民法出でて忠孝亡ぶ」
法典論争のこと2  法学士会の意見より引用します。

「民法出でて忠孝亡ぶ」といったのは、諸兄諸姉ご存知のように、穂積八束(やつか)という人でした。

(中略)
ボアソナード原案は、二十年までには完成していたのですが、そのご元老院において審議が重ねられ、さらに初の帝国議会で審議され、いくたの修正、削除、加筆があって、やっと議会で可決成立を見たものでした。

 この間政府は、条約改正交渉との兼ね合いもあって、早期成立を望んでおり、そのために草案は公表せず、議会審議もできるだけ簡略にしたいという態度をとっていました。

 こういう政府の姿勢に対して、批判の声が上がったのはある意味で当然のことでした。二二年五月、法学士会(当時「法学士」の称号は、東京大学とその後身である帝国大学の法学部卒業生のみに与えられていた)は、「法典編纂に関する法学士会の意見」を発表して、法典成立を急ぐ政府を批判したのです。

 その要旨は、法典編纂事業は諸外国に見るように困難なもので、拙速は避け、草案を公表し、慎重に完成をまつべきであるとして、「唯其成功発布を急にせざらんことを希望する」というものでした。

 このように、法学士会の意見は、民法典はみんなの意見をよく聞いて慎重に編纂すべきであるというまことに穏当なものでありました。ただし、この正邪曲直を質す正論のたて糸には、こっそりと私利私欲のよこ糸も編み込まれていたのです。

 すなわち、法学士会の論文には、法典編纂慎重主義と同時に、いかにりっぱな法典を作っても「民情風俗」に合わないものは不可であるとする慣習法主義と、民法原案は外国人(暗にボアソナードのことを指す)の手になっているのはいかがなものかとするナショナリズムが周到に編み込まれていたのです。

 慣習法に力点を置くのは英法派、つまりは法学士会の育った東京大学=帝国大学のホームグラウンドです。また、民法典は外国人が作ったものという主張は、おりから官民を問わず、澎湃として起こったナショナリズムをいたく刺激するものでした。

ボアソナードの起草した民法(旧民法)は、個人主義が謳われており、親族法と相続法を一体として捉える思考はありませんでした。
一方論争の末にできた明治民法(新民法)では「第4編 親族」と「第5編 相続」及びこれらの附属法を合わせて家族法の部分ががドイツ民法の第4編と第5編にほぼ対応するようになっています。
しかし、ボアソナードの起草した民法における「個人主義」の思想はしっかりと法律の中に入ったまま!! 穂積八束が批判した中身はそのまま残されているのです。 何 故 か?近代化を目指す日本政府にとって、この文章を入れておかねば西洋列強から近代国家として認めてもらえない事情があったと思われます。

政府の目的=近代国家の仲間入り
でも個人主義は受け入れがたい。
でも近代国家扱いしてもらうには法律を制定そしてそこでは個人主義思想を入れておく必要あり・・・ジレンマですね? m199

論争自体は一体何のための論争だったの?という感じですが、要は近代国家と西洋から認められるような文言を入れる。でも、国内的には家を最小単位とした天皇中心主義の精神は保持したい。⇒世論的には愛国心をUPさせたい。 この二つの演出があると思われます。
家制度(=儒教思想)なら上流階級の武家はすでに家制度になっているから日本人にも一定親しみはあるし抵抗は少ないだろう・・・と、法律として一般民衆に押し付けることで、だれもが私権を獲得しなければ生きていけない社会に一段階足を踏み入れることになっていきました。
それまでおおらかだった男女の性関係が戸主の財産相続とむすびつき、良妻賢母・貞操観念などの観念教育の効果もあいまって、次第に窮屈なものへとなっていくきっかけとなりました。

そして、明治時代以降、女性の立場は次のように変容していったのです。

明治時代の女性について(1)
明治時代の女性について(2)
専業主婦と性
専業主婦化→女性の劣化


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comments

新民法においても、
>ボアソナードの起草した民法における「個人主義」の思想はしっかりと法律の中に入ったまま!!

という点がよく分りません。
新民法の何を指して「個人主義」なのでしょうか?
家制度や戸主権は個人主義ではないと思いますが…。むしろ逆では。

  • 2008年08月02日 22:00

あれ??
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/5831/boasonardo.html
を見ると、“ボアソナードは最も力を注いだ旧民法(個人主義)が否定されることに大きく失望しました。そして、1895年に帰国しました。 ”と書いてあるのですが…。
具体的にどういうことをおっしゃっているのでしょうか?

  • まりも☆
  • 2008年08月02日 23:05

確かに!
bunnchaの内容は説明不足かもしれませんね。

私は、ここは調べたことがあるので、少し応えさせてください。

時のフランスは、フランス革命がなされて最先端の「個人」の独立、自由が謳われた法律でした。

ボアソナードは、その最先端の先進文化を取り入れたい当明治政府に招かれて来日したのです。しかし、当時の大臣や知識人はまだ、江戸時代の村落共同体や藩の集団第一の文化の頭の人たちです。そこに、個人第一のボアソナードの素案は、余りにも乖離がありました。だから、そんなことをしたら日本は潰れてしまうと大批判にあいました。

しかし、近代国家の法体系を作って先進国に追いつかないと植民地にされてしまうと言う圧力を感じた明治政府は、数年かけて決着させたのは中間案です。

ボアソナードの主張する個人を完全に集団から離したばらばらの存在にせずに、集団から個人を切り離しつつも、家制度を導入して小集団への依存を残した。

これは、武士層中心に理解されていた儒教文化からも大衆も受け入れやすかったのでしょう。村社会から独立した個人を認めて資産の私有権を明確化しつつも、個人は家長制度で言うという集団に帰属することにしました。(ボアソナードのフランスでは家集団もなく、完全に個人主体です)。

結果、ボアソナードは失望して帰国。

一方で日本の法律は、家長制とはいえ、私有権を明示し、家制度という小集団は残しつつも「個人」という集団から独立した存在を確立させて、その後に加速する欧米化の「個人主義」の概念を植えつけました。

この点「個人」を導入したことは、江戸時代での集団第一の文化から、「個人」という新しい概念を導入したという大変革で、日本の集団主義が段階的に崩壊していく、結節点として注目に値すると思います。

  • 猪飼野
  • 2008年08月07日 02:33

猪飼野さん、返信ありがとうございます。

明治民法における家制度・戸主権と、個人の私有権が両立しているとの点がいまだスッキリしません。
妻は無能力で、相続も戸主から(次の戸主としての)長男になされます。

一方、明治民法の規定とは別に、思想としての自由主義や個人主義が入ってきたことはその通りだと思います。

今後の展開において、このあたりを明瞭にしていただければと思います。

  • 2008年08月08日 01:28

明治民法は、

◆前三篇(総則、物権、債権):個人の自由と平等な人格を前提として契約自由と所有権不可侵を中核とする近代法

◆後二編(親族、相続):家父長的な封建法

正に正反対の原理が接ぎ木された近代法であった。
(湯沢雍彦著『明治の結婚 明治の離婚』より)

どうも明治民法は一貫した思想の下につくられたものでは無いようです。「前三篇」と「後二編」のそれぞれを見ていかないと混乱するかもしれませんね。

  • さいこう
  • 2008年08月10日 23:59

明治以前は実は女性の地位が今とは違っていたというのをほんの少しだけ読んで興味がありました。

ここでもう少し勉強になりました。
ありがとうございます。

  • hisabisa
  • 2008年10月05日 13:44
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