2010年09月17日
集団を超えた、共認原理に基づく婚姻体制って過去にあるの?9~父方交叉イトコ婚~
集団を超えた、共認原理に基づく婚姻体制って過去にあるの?シリーズ。
1、2、3、4、5に続いて、6はオーストラリアの限定交換、7はビルマのカチン族の全面交換、そして8全面交換と購買婚まで見てきました。
今日は、親族の基本構造の第3の型(これが最後です)、全面交換の父方交叉イトコ婚(父の姉妹の娘との婚姻)です。
父方交叉イトコ婚に入る前に、少し復習しておきます。
限定交換は、集団AとBが互酬的に交換する体系、つまり親族を二つの半族に分割する双分組織を土台にしているので、<私>から見て、父の兄弟の子供たちと母の姉妹の子供たち(平行イトコという)は同じ半族に属し、逆に父の姉妹の子供たちと母の兄弟の子供たち(交叉イトコという)はもう一方の半族に属します。
したがって<私>の婚姻の相手は、同じ半族に属す平行イトコではなく、もう一方の半族に属す交叉イトコとなりますが、その際父方と母方を区別しないので「双方」交叉イトコ婚と称されます。
(※半族の下位に4つのセクション、8つのセクションに区分するケースがありますが、上記の「平行」と「交叉」の二分法は生きており、このなかをさらに近い親等と遠い親等を区分することで対応します。)
(※内婚ならともかく、外婚を取る以上「平行イトコ婚」は存在しないことになります。)
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- posted by okatti at : 2010年09月17日 | コメント (4件)| トラックバック (0)